プライバシーポリシー
(1)関係法令・ガイドライン等の遵守について
本会は、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)、ならびに番号法に基づき特定個人情報保護委員会が公開する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(ガイドライン)を遵守し、個人情報および特定個人情報等の適正な取扱いに努めます。
以下に定める個人情報の取扱いに係わらず、特定個人情報等に関しては番号法およびガイドラインに従って取扱います。
(2)個人情報の取得について
本会は、適正かつ公正な手段によって、個人情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、FAX、メールアドレス、事業所名、業種、従業員数、資本金、売上高、相談指導情報等)を取得いたします。
(3)個人情報の管理について
①本会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
②本会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、適正な情報セキュリティ対策を講じます。
③本会は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等によりこれを漏えいさせません。
(4)個人情報の利用について
①取得した個人情報は、本会が行う経営改善普及事業及び地域振興に係る次の業務における必要な範囲に限り、商工会及び広域連携する商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会で共同利用いたします。
1)小規模事業者等に対する、経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、労働、取引、環境対策、記帳機械化等の相談・指導ならびに講習会等を実施する上での計画、遂行、連絡。
2)総会や検定試験等の開催案内等。
3)産業祭・物産展等地域振興に係る事業を実施するうえでの計画、遂行、連絡。
4)国や県、市町村に向けた中小企業政策提言資料の作成。
5)その他、商工会法第55条の8に定める事業に係る業務。
上記以外の目的で利用する必要がある場合には、あらかじめご本人の承諾を得ることを前提といたします。
また、収集した個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、委託先について厳正な調査を行ったうえ、個人情報の漏洩等の事故が発生しないよう適正な監督を行います。
②本会は、匿名加工情報(個人情報保護法で定められた、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報)を作成した場合は、個人情報保護法および関連法令ならびにガイドラインに定めるところに従って取扱います。
③本会は、仮名加工情報(個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり、個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除したりして、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報)を作成した場合は、個人情報保護法および関連法令ならびにガイドラインに定めるところに従って取り扱います。
(5)個人情報の第三者提供について
本会は、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
(6)個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等について
本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応いたします。
(7)組織・体制
①本会は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
②本会は、職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務及び退職後における個人情報の適正な取扱いを徹底いたします。
(8)個人情報保護に係る仕組みの策定・実施・維持・改善
本会は、個人情報の保護のため、法令を遵守し、『個人情報保護規程』に基づき基準を定め、これを本会職員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善いたします。
(9)安全管理措置に関する事項
本会は、特定個人情報等に関しては番号法およびガイドラインに沿った安全管理措置を取ります。
久喜市商工会 カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針
基本方針
当会は、商工会員をはじめ地域社会の皆様からいただく御意見や御要望を真摯に受け止め、信頼や期待に応えることで、経営に関する課題解決や地域社会の活性化に努めております。
商工会員をはじめ地域社会の皆様からいただく御意見や御要望は、当会のサービスの改善、品質向上につながる大変重要な機会と捉えています。
一方で、一部の商工会員や地域社会の皆様の言動の中には、社会通念上許容される範囲を超えた言動もございます。
これらは、職員の人格と尊厳を傷付け、就業環境を悪化させるだけでなく、他の商工会員や地域社会の皆様へのサービス提供にも深刻な影響を及ぼすおそれがあり、重大な問題であると認識しています。
当会においては、カスタマーハラスメントを「商工会員や地域社会の皆様からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、職員の就業環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。
【カスタマーハラスメントに該当する言動】
- 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
- 威圧的な言動
- 継続的、執拗な言動
- 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
- そもそも要求に理由がない、又は経営支援業務等と全く関係のない要求
- 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
- 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
- 不当な損害賠償要求
- 職員の無断撮影、無断録音またはその映像、音声等を利用する行為
- インターネット、SNSその他これらに類する媒体における誹謗中傷、名誉毀損または個人情報の投稿を行う行為
- その他職員の就業環境を害し、またはそのおそれのある行為
※例示であり、これらに限られるものではありません。
商工会員や地域社会の皆様からの行為をカスタマーハラスメントと判断した場合には、職員を守るために、放置することなく、組織として毅然とした対応を行うとともに、以降のサービス提供を中止させていただくことがあります。
また、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報するなど厳正な対処を行います。
さらに、カスタマーハラスメントの被害を受けた職員へのケアを行うとともに、職員がカスタマーハラスメントに適切に対応できるよう、研修の実施や相談窓口の設置を行うなど、組織全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組みます。